第13-2条
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第5項
第27条[登録商標等の範囲]、第37条[侵害とみなす行為]、第39条[特許法の準用]において準用する特許法第104条の3第1項及び第2項、第105条、第105条の2の12、第105条の4から第105条の6まで及び第106条、第56条[特許法の準用]第1項において準用する同法第168条第3項から第6項まで並びに民法(明治29年法律第89号)第719条及び第724条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条第1号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。