目次
前ページ
次ページ
____特許法第33条第1項から第3項まで及び第34条第4項から第7項まで(____特許を受ける____権利)の規定は、____________商標登録出願により____生じた____権利に準用する。
特許法第33条第1項から第3項まで及び第34条[質権]第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。