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第15条
(拒絶の査定)
第1項
審査官は、____________________商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その____________________商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その____________________商標登録出願に________係る商標が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により________商標登録をすることができないものであるとき。
2. その____________________商標登録出願に________係る商標が条約の規定により________商標登録をすることができないものであるとき。
3. その____________________商標登録出願が第5条第5項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する____要件を______満たしていないとき。
審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その商標登録出願に係る商標が第3条[商標登録の要件]、第4条[商標登録を受けることができない商標]第1項、第7条の2[地域団体商標]第1項、第8条[先願]第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条[特許法の準用]第3項において準用する特許法第25条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
2. その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
3. その商標登録出願が第5条[商標登録出願]第5項又は第6条[1商標1出願]第1項若しくは第2項に規定する要件を満たしていないとき。