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第16-2条
(補正の却下)
第1項
願書に記載した________指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした____補正がこれらの____要旨を変更するものであるときは、______審査官は、決定をもつてその____補正を______却下しなければならない。
願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
第2項
前項の規定による____却下の____決定は、____文書をもつて____行い、かつ、理由を____付さなければならない。
前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
第3項
第1項の規定による____却下の____決定があつたときは、____決定の謄本の送達があつた日から3__月を____経過するまでは、________________当該商標登録出願について査定をしてはならない。
第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から3月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
第4項
____審査官は、______________商標登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し第45条第1項の審判を______請求したときは、その審判の審決が____確定するまでその商標登録出願の____審査を______中止しなければならない。
審査官は、商標登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。