第17-2条
(意匠法の準用)
第1項
意匠法(昭和34年法律第125号)第17条の3(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第16条の2[補正の却下]第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
第2項
意匠法第17条の4の規定は、前項又は第55条の2[拒絶査定に対する審判における特則]第3項(第60条の2[審判の規定の準用]第2項において準用する場合を含む。)において準用する同法第17条の3第1項に規定する期間を延長する場合に準用する。
意匠法(昭和34年法律第125号)第17条の3(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第16条の2[補正の却下]第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
意匠法第17条の4の規定は、前項又は第55条の2[拒絶査定に対する審判における特則]第3項(第60条の2[審判の規定の準用]第2項において準用する場合を含む。)において準用する同法第17条の3第1項に規定する期間を延長する場合に準用する。