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____意匠法(昭和34年法律第125号)第17条の3(__________補正後の____意匠についての新出願)の規定は、第16条の2第1項の規定により、決定をもつて____補正が________却下された場合に準用する。
意匠法(昭和34年法律第125号)第17条の3(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第16条の2[補正の却下]第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。