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第18条
(商標権の設定の登録)
第2項
第40条第1項の規定による______登録料又は第41条の2第1項の規定により________商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の____謄本の____送達があつた日から30______日以内に納付すべき______登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
第40条[登録料]第1項の規定による登録料又は第41条の2[登録料の分割納付]第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。