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第18条
(商標権の設定の登録)
第3項
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を________商標公報に掲載しなければならない。
1. 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 商標登録出願の番号及び年月日
3. 願書に記載した商標
4. 指定商品又は指定役務
5. 登録番号及び設定の登録の年月日
6. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
1. 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 商標登録出願の番号及び年月日
3. 願書に記載した商標
4. 指定商品又は指定役務
5. 登録番号及び設定の登録の年月日
6. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項