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第18条
(商標権の設定の登録)
第5項
特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は____物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの____以外のものを____縦覧に______供しようとするときは、当該書類又は____物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。