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第19条
(存続期間)
第1項
______商標権の________存続期間は、____設定の登録の日から10__年をもつて____終了する。
商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもつて終了する。
第2項
______商標権の存続期間は、______________商標権者の____更新登録の____申請により____更新することができる。
商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
第3項
商標権の________存続期間を______更新した旨の登録があつたときは、________存続期間は、その____満了の__時に__________更新されるものとする。
商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。