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第20条
(存続期間の更新登録の申請)
第1項
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した______申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1. ______申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 商標登録の________登録番号
3. 前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1. 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 商標登録の登録番号
3. 前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
第2項
________更新登録の____申請は、商標権の存続期__間の____満了前6月から____満了の日までの__間にしなければならない。
更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
第3項
________商標権者は、前項に規定する期間内に________更新登録の____申請をすることができないときは、その期間が______経過した後であつても、経済産業省令で____________定める期間内にその____申請をすることができる。
商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
第4項
商標権者が前項の規定により更新登録の____申請をすることが____________できる期間内に、その____申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時に__さかの____ぼつて______消滅したものとみなす。
商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。