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第21条
(商標権の回復)
第1項
前条第4項の規定により______消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その____申請をすることができる。 ただし、故意に、同条第3項の規定により更新登録の____申請をすることが____________できる期間内にその____申請をしなかつたと______________認められる場合は、この限りでない。
前条第4項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。 ただし、故意に、同条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第2項
前項の規定による________更新登録の____申請があつたときは、存続期間は、その満了の時に__さかの____ぼつて________更新__されたものとみなす。
前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。