第22条
(回復した商標権の効力の制限)
第1項
前条第2項の規定により回復した商標権の効力は、第20条[存続期間の更新登録の申請]第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
1. 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
2. 第37条[侵害とみなす行為]各号に掲げる行為
前条第2項の規定により回復した商標権の効力は、第20条[存続期間の更新登録の申請]第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
1. 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
2. 第37条[侵害とみなす行為]各号に掲げる行為