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第23条
(存続期間の更新の登録)
第1項
第40条第2項の規定による______登録料又は第41条の2第7項の規定により________更新登録の____申請と同時に____納付すべき______登録料の____納付があつたときは、商標権の存続期間を______更新した旨の登録をする。
第40条[登録料]第2項の規定による登録料又は第41条の2[登録料の分割納付]第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
第2項
第20条第3項又は第21条第1項の規定により________更新登録の____申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第40条第2項の規定による______登録料及び第43条第1項の規定による__________割増______登録料又は第41条の2第7項の規定により________更新登録の____申請と同時に納付すべき______登録料及び第43条第2項の規定による__________割増______登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を______更新した旨の登録をする。
第20条[存続期間の更新登録の申請]第3項又は第21条[商標権の回復]第1項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第40条[登録料]第2項の規定による登録料及び第43条[割増登録料]第1項の規定による割増登録料又は第41条の2[登録料の分割納付]第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第43条[割増登録料]第2項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
第3項
前2項の登録があつたときは、次に______掲げる事項を________商標公報に______掲載しなければならない。
1. 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 登録番号及び更新登録の年月日
3. 前2号に______掲げるもののほか、必要な事項
前2項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
1. 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 登録番号及び更新登録の年月日
3. 前2号に掲げるもののほか、必要な事項