目次
前ページ
次ページ
第23条
(存続期間の更新の登録)
第1項
第40条第2項の規定による______登録料又は第41条の2第7項の規定により________更新登録の____申請と同時に____納付すべき______登録料の____納付があつたときは、商標権の存続期間を______更新した旨の登録をする。
第40条[登録料]第2項の規定による登録料又は第41条の2[登録料の分割納付]第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。