第23条
(存続期間の更新の登録)
第2項
第20条[存続期間の更新登録の申請]第3項又は第21条[商標権の回復]第1項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第40条[登録料]第2項の規定による登録料及び第43条[割増登録料]第1項の規定による割増登録料又は第41条の2[登録料の分割納付]第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第43条[割増登録料]第2項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
第20条[存続期間の更新登録の申請]第3項又は第21条[商標権の回復]第1項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第40条[登録料]第2項の規定による登録料及び第43条[割増登録料]第1項の規定による割増登録料又は第41条の2[登録料の分割納付]第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第43条[割増登録料]第2項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。