第24条
(商標権の分割)
第1項
商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
第2項
前項の分割は、商標権の消滅後においても、第46条[商標登録の無効の審判]第3項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。
商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
前項の分割は、商標権の消滅後においても、第46条[商標登録の無効の審判]第3項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。