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第24-2条
(商標権の移転)
第1項
商標権の____移転は、その________指定商品又は指定役務が2____以上あるときは、________指定商品又は____________指定役務ごとに______分割してすることができる。
商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
第2項
国若しくは____________地方公共____団体若しくはこれらの____機関又は____公益に関する____団体であ________つて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第4条第2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第4条[商標登録を受けることができない商標]第2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
第3項
____公益に関する____事業であ________つて営利を目的としないものを__行つている者の商標登録出願であつて、第4条第2項に規定するものに係る商標権は、その____事業とともにする場合を除き、移転することができない。
公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第4条[商標登録を受けることができない商標]第2項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
第4項
____________地域団体商標に__________係る商標権は、____譲渡することが____できない。
地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。