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第24-3条
(団体商標に係る商標権の移転)
第1項
________団体商標に係る商標権が________移転されたときは、____次項に規定する場合を除き、その商標権は、____通常の商標権に________変更されたものとみなす。
団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
第2項
________団体商標に__________係る商標権を________団体商標に__________係る商標権として____________移転しようとするときは、その旨を記載した____書面及び第7条第3項に規定する____書面を____移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第7条[団体商標]第3項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。