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第24-3条
(団体商標に係る商標権の移転)
第2項
________団体商標に__________係る商標権を________団体商標に__________係る商標権として____________移転しようとするときは、その旨を記載した____書面及び第7条第3項に規定する____書面を____移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第7条[団体商標]第3項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。