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商標権の____分割は、その________指定商品又は________指定役務が2____以上あるときは、________指定商品又は____________________指定役務ごとにすることができる。
商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。