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前項の____分割は、商標権の______消滅後においても、第46条第3項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は____訴訟に______係属している場合に限り、することができる。
前項の分割は、商標権の消滅後においても、第46条[商標登録の無効の審判]第3項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。