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第25条
(商標権の効力)
第1項
商標権者は、指定商品又は指定役務について________登録商標の使用をする____権利を____専有する。 ただし、その商標権について専用使用権を______設定したときは、____________専用使用権者がその________登録商標の使用をする____権利を____専有する範囲については、この限りでない。
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。