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第26条
(商標権の効力が及ばない範囲)
第1項
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の1部となつているものを含む。)には、及ばない。
1. 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を____普通に______________用いられる方法で表示する商標
2. 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の____普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは__________時期その他の特徴、数量若しくは____価格又は当該指定商品に類似する役務の____普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは__________時期その他の特徴、数量若しくは____価格を____普通に______________用いられる方法で表示する商標
3. 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の____普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは__________時期その他の特徴、数量若しくは____価格又は当該指定役務に類似する商品の____普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは__________時期その他の特徴、数量若しくは____価格を____普通に______________用いられる方法で表示する商標
4. 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
5. 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
6. 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の1部となつているものを含む。)には、及ばない。
1. 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
2. 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
3. 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
4. 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
5. 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
6. 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
第2項
前項第1号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の____肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは____著名な雅号、芸名若しくは____筆名若しくはこれらの____著名な略称を用いた場合は、適用しない。
前項第1号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
第3項
商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。 ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
1. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下この項において「________________________特定農林水産物等名称保護法」という。)第3条第1項(________________________特定農林水産物等名称保護法第30条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第3号において同じ。)の規定により________________________特定農林水産物等名称保護法第6条の登録に____________________係る特定農林水産物等名称保護法第2条第2項に規定する特定農林水産物等(当該登録に____________________係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第1項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第3号において「登録に____________________係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第3項に規定する__________地理的表示(次号及び第3号において「__________地理的表示」という。)を付する行為
2. ________________________特定農林水産物等名称保護法第3条第1項の規定により登録に____________________係る特定農林水産物等又はその包装に__________地理的表示を____付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
3. ________________________特定農林水産物等名称保護法第3条第1項の規定により登録に____________________係る特定農林水産物等に関する広告、価格表若しくは取引書類に__________地理的表示を____付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に__________地理的表示を____付して電磁的方法により提供する行為
商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。 ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
1. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第3条[商標登録の要件]第1項(特定農林水産物等名称保護法第30条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第3号において同じ。)の規定により特定農林水産物等名称保護法第6条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第2条第2項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第1項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第3号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第3項に規定する地理的表示(次号及び第3号において「地理的表示」という。)を付する行為
2. 特定農林水産物等名称保護法第3条第1項の規定により登録に係る特定農林水産物等又はその包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
3. 特定農林水産物等名称保護法第3条第1項の規定により登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為