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第26条
(商標権の効力が及ばない範囲)
第1項
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の1部となつているものを含む。)には、及ばない。
1. 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を____普通に______________用いられる方法で表示する商標
2. 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の____普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは__________時期その他の特徴、数量若しくは____価格又は当該指定商品に類似する役務の____普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは__________時期その他の特徴、数量若しくは____価格を____普通に______________用いられる方法で表示する商標
3. 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の____普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは__________時期その他の特徴、数量若しくは____価格又は当該指定役務に類似する商品の____普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは__________時期その他の特徴、数量若しくは____価格を____普通に______________用いられる方法で表示する商標
4. 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
5. 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
6. 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の1部となつているものを含む。)には、及ばない。
1. 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
2. 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
3. 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
4. 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
5. 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
6. 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標