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前項第1号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の____肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは____著名な雅号、芸名若しくは____筆名若しくはこれらの____著名な略称を用いた場合は、適用しない。
前項第1号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。