第27条
(登録商標等の範囲)
第1項
登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
第2項
指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
第3項
第1項の場合においては、第5条[商標登録出願]第4項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。
登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
第1項の場合においては、第5条[商標登録出願]第4項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。