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第1項の場合においては、第5条第4項の____記載及び____物件を______考慮して、願書に____記載した商標の____記載の____意義を____解釈するものとする。
第1項の場合においては、第5条[商標登録出願]第4項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。