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第28条
第1項
______商標権の____効力については、______特許庁に対し、____判定を______求めることができる。
商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
第2項
特許庁長官は、前項の規定による__求があつたときは、3__名の______審判官を指定して、その____判定を____させなければならない。
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
第3項
____特許法第71条第3項及び第4項の____規定は、第1項の____判定に____準用する。
特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用する。