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第28-2条
第1項
特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について____鑑定の____嘱託があつたときは、3__名の______審判官を指定して、その____鑑定を____させなければならない。
特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
第2項
____特許法第71条の2第2項の規定は、____前項の____鑑定の____嘱託に____準用する。
特許法第71条の2第2項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。