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第2条
(定義等)
第1項
この法律で「商標」とは、人の知覚によ________つて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
1. 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
2. 業として役務を______提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
1. 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
2. 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)