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第2条
(定義等)
第3項
この法律で____標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
1. 商品又は商品の包装に____標章を付する行為
2. 商品又は商品の包装に____標章を____付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて____提供する行為
3. 役務の____提供に______当たりその____提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に____標章を付する行為
4. 役務の____提供に______当たりその____提供を受ける者の利用に供する物に____標章を____付したものを用いて役務を____提供する行為
5. 役務の____提供の用に供する物(役務の____提供に______当たりその____提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に____標章を____付したものを役務の____提供のために展示する行為
6. 役務の____提供に______当たりその____提供を受ける者の当該役務の____提供に係る物に____標章を付する行為
7. 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う映像面を介した役務の____提供に______当たりその映像面に____標章を表示して役務を____提供する行為
8. 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に____標章を____付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に____標章を____付して電磁的方法により____提供する行為
9. 音の____標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の____提供のために音の____標章を発する行為
10. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
1. 商品又は商品の包装に標章を付する行為
2. 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
3. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
4. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
5. 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
6. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
7. 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
8. 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
9. 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
10. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為