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第30条
(専用使用権)
第1項
________商標権者は、その商標権について__________専用使用権を設定することができる。 ただし、第4条第2項に規定する____________商標登録出願に__________係る商標権及び____________地域団体商標に__________係る商標権については、この限りでない。
商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。 ただし、第4条[商標登録を受けることができない商標]第2項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
第2項
____________専用使用権者は、________設定行為で定めた範囲内において、________指定商品又は指定役務について________登録商標の使用をする権利を____専有する。
専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
第3項
__________専用使用権は、商標権者の____承諾を得た場合及び__________相続その他の________一般承継の場合に限り、移転することができる。
専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
第4項
特許法第77条第4項及び第5項(____質権の______設定等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(登録の____効果)の規定は、__________専用使用権に準用する。
特許法第77条第4項及び第5項(質権の設定等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。