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________商標権者は、その商標権について__________専用使用権を設定することができる。 ただし、第4条第2項に規定する____________商標登録出願に__________係る商標権及び____________地域団体商標に__________係る商標権については、この限りでない。
商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。 ただし、第4条[商標登録を受けることができない商標]第2項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。