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特許法第77条第4項及び第5項(____質権の______設定等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(登録の____効果)の規定は、__________専用使用権に準用する。
特許法第77条第4項及び第5項(質権の設定等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。