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第31条
(通常使用権)
第1項
______________商標権者は、その______商標権について____他人に__________通常使用権を____許諾することができる。
商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。
第2項
____________通常使用権者は、________設定行為で定めた範囲内において、________指定商品又は指定役務について________登録商標の使用をする権利を______有する。
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
第3項
__________通常使用権は、商標権者(専用使用権についての__________通常使用権にあつては、商標権者及び____________専用使用権者)の承諾を得た場合及び__________相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
第4項
__________通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは__________専用使用権又はその商標権についての__________専用使用権を______その後に______取得した者に対しても、その効力を______生ずる。
通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
第5項
__________通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の____制限は、______登録しなければ、第3者に____対抗することができない。
通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第3者に対抗することができない。
第6項
特許法第73条第1項(____共有)、第94条第2項(____質権の____設定)及び第97条第3項(____放棄)の規定は、__________通常使用権に準用する。
特許法第73条第1項(共有)、第94条第2項(質権の設定)及び第97条第3項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。