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第31-2条
(団体構成員等の権利)
第1項
________団体商標に係る商標権を有する第7条第1項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域________団体商標に係る商標権を____________有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、________当該法人又は__________当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について________団体商標又は地域________団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。 ただし、その商標権(________団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
団体商標に係る商標権を有する第7条[団体商標]第1項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。 ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。