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第31-2条
(団体構成員等の権利)
第4項
団体商標又は地域団体商標に____________係る登録商標についての第33条第1項第3号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは__________専用使用権についての第31条第4項の効力を________________有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは__________専用使用権についての第31条第4項の効力を________________有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を________________有する団体構成員若しくは______________地域団体構成員」とする。
団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第33条[無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利]第1項第3号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第31条[通常使用権]第4項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第31条[通常使用権]第4項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。