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特許法第73条第1項(____共有)、第94条第2項(____質権の____設定)及び第97条第3項(____放棄)の規定は、__________通常使用権に準用する。
特許法第73条第1項(共有)、第94条第2項(質権の設定)及び第97条第3項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。