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第32条
(先使用による商標の使用をする権利)
第1項
他人の____商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその____商標登録出願に係る指定商品若しくは指定____役務又はこれらに類似する商品若しくは____役務についてその____商標又はこれに類似する____商標の使用をしていた結果、その____商標登録出願の__際(第9条の4の規定により、又は第17条の2第1項若しくは第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により、その____商標登録出願が__________手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの____商標登録出願の__際又は__________手続補正書を提出した__際)現にその____商標が自己の業務に係る商品又は____役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は____役務についてその____商標の使用をする場合は、その商品又は____役務についてその____商標の使用をする権利を有する。 当該業務を承継した者についても、同様とする。
他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第9条の4[指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更]の規定により、又は第17条の2[意匠法の準用]第1項若しくは第55条の2[拒絶査定に対する審判における特則]第3項(第60条の2[審判の規定の準用]第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。 当該業務を承継した者についても、同様とする。
第2項
____________当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の____業務に________係る商品又は役務と自己の____業務に________係る商品又は役務との混同を____防ぐのに適当な表示を____付すべきことを請求することができる。
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。