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第32-2条
第1項
他人の地域団体____商標の__________________商標登録出願前から日本国内において________不正競争の目的でなくその____商標登録出願に係る指定____商品若しくは指定役務又はこれらに類似する____商品若しくは役務についてその____商標又はこれに類似する____商標の使用をしていた者は、継続してその____商品又は役務についてその____商標の使用をする場合は、その____商品又は役務についてその____商標の使用をする権利を有する。 当該業務を承継した者についても、同様とする。
他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。 当該業務を承継した者についても、同様とする。
第2項
____________当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の____業務に________係る商品又は役務と自己又はその構成員の____業務に________係る商品又は役務との混同を____防ぐのに適当な表示を____付すべきことを請求することができる。
当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。