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第32条
(先使用による商標の使用をする権利)
第2項
____________当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の____業務に________係る商品又は役務と自己の____業務に________係る商品又は役務との混同を____防ぐのに適当な表示を____付すべきことを請求することができる。
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。