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第33-2条
(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
第1項
____________商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその____________商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が______満了したときは、その________原特許権者は、________原特許権の範囲内において、その____________商標登録出願に____________係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。 ただし、その使用が________不正競争の目的でされない場合に限る。
商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。 ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
第2項
第32条第2項の____規定は、____前項の____場合に____準用する。
第3項
前2項の規定は、商標登録出願の____日前又はこれと____同日の出願に______________係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と____抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が______満了したときに準用する。
前2項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。