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第33-2条
(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
第3項
前2項の規定は、商標登録出願の____日前又はこれと____同日の出願に______________係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と____抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が______満了したときに準用する。
前2項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。