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第33条
(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
第1項
次の各号のいずれかに該当する者が第46条第1項の審判の請求の登録前に____商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに____類似する商品若しくは役務について当該登録____商標又はこれに____類似する____商標の使用をし、その____商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその____商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその____商標の使用をする権利を有する。 当該業務を承継した者についても、同様とする。
1. 同一又は____類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は____類似の____商標についての2以上の____商標登録のうち、その1を無効にした場合における__________原____商標権者
2. ____商標登録を無効にして同一又は____類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は____類似の____商標について正当権利者に____商標登録をした場合における__________原____商標権者
3. 前2号に掲げる場合において、第46条第1項の審判の請求の登録の際現にその無効にした____商標登録に係る____商標権についての専用使用権又はその____商標権若しくは専用使用権についての第31条第4項の効力を________________有する通常使用権を有する者
次の各号のいずれかに該当する者が第46条[商標登録の無効の審判]第1項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。 当該業務を承継した者についても、同様とする。
1. 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての2以上の商標登録のうち、その1を無効にした場合における原商標権者
2. 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
3. 前2号に掲げる場合において、第46条[商標登録の無効の審判]第1項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第31条[通常使用権]第4項の効力を有する通常使用権を有する者