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第34条
(質権)
第1項
商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、______質権者は、____契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について____________当該登録商標の使用をすることができない。
商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
第2項
__________通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の____制限は、______登録しなければ、第3者に____対抗することができない。
通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第3者に対抗することができない。
第3項
特許法第96条(________物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は__________通常使用権を____目的とする____質権に準用する。
特許法第96条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
第4項
特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の____効果)の規定は、______商標権又は__________専用使用権を____目的とする____質権に準用する。
特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。