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商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、______質権者は、____契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について____________当該登録商標の使用をすることができない。
商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。