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第35条
(特許法の準用)
第1項
特許法第73条(共有)、第76条(相続人が________ない場合の特許権の消滅)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。 この場合において、同号中「移転(相続その他の________一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の________一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
特許法第73条(共有)、第76条[手数料](相続人がない場合の特許権の消滅)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。 この場合において、同号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。