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第36条
(差止請求権)
第1項
商標権者又は______________________専用使用権者は、自己の商標権又は__________専用使用権を____侵害する者又は____侵害するおそれがある者に対し、その____侵害の____停止又は____予防を請求することができる。
商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
第2項
商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の____行為を組成した物の廃棄、侵害の____行為に____供した____設備の__________除却その他の侵害の予防に必要な____行為を請求することができる。
商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。