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第37条
(侵害とみなす行為)
第1項
次に掲げる行為は、当該____商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
1. 指定商品若しくは指定役務についての________登録____商標に____類似する____商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に____類似する商品若しくは役務についての________登録____商標若しくはこれに____類似する____商標の使用
2. 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に____類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に________登録____商標又はこれに____類似する____商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために____所持する行為
3. 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に____類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に________登録____商標又はこれに____類似する____商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために____所持し、又は輸入する行為
4. 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に____類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に________登録____商標又はこれに____類似する____商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために____所持し、若しくは輸入する行為
5. 指定商品若しくは指定役務又はこれらに____類似する商品若しくは役務について________登録____商標又はこれに____類似する____商標の使用をするために________登録____商標又はこれに____類似する____商標を表示する物を____所持する行為
6. 指定商品若しくは指定役務又はこれらに____類似する商品若しくは役務について________登録____商標又はこれに____類似する____商標の使用をさせるために________登録____商標又はこれに____類似する____商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために____所持する行為
7. 指定商品若しくは指定役務又はこれらに____類似する商品若しくは役務について________登録____商標又はこれに____類似する____商標の使用をし、又は使用をさせるために________登録____商標又はこれに____類似する____商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
8. ________登録____商標又はこれに____類似する____商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
1. 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
2. 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
3. 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
4. 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
5. 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
6. 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
7. 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
8. 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為